(1)認定基準 (上へ)
認定の対象は《加工食品》《飲食店》の2つに区分されます。それぞれに認定基準が違いますのでご注意下さい。
《加工食品》認定
- 食品に使われた原材料の総重量に対し、三河地域で作られた原材料の含有率が30%以上であること。
- 含有率を証明できる証拠(栽培事実、仕入伝票等)が存在すること。
- 岡崎市内の事業主であること。
- 特に三河地域の原材料比率が80%以上の場合は特別認定とする。
《飲食店》認定
- 提供している料理の中に、常に地元農産物を使用している料理があること。
- 地元農産物を積極的に使用していることを、店舗紹介或いはメニュー等に記して顧客に明示していること。
- 岡崎市内の事業主であること
- “地産地消”のよさを理解し、それを推進することを宣言していること。
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(2)申込方法・認定料
《農産物・加工食品》用、或いは、《飲食店》用の申込用紙にご記入の上、必要資料を添付して、下記の締切日までに岡崎商工会議所に郵送してください。商品の場合はサンプル1点をご送付或いはご持参いただきます。
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締切日:(どちらかの締切日までにご提出ください)
第一回締め切り 平成18年12月25日(月)
第二回締め切り 平成19年1月19日(金)
※第一回締め切り分で認定された商品については、プレス発表とともに1月16日(火)に認定式を行います。第二回締め切りについては郵送にて認定書等をお送りします。
・認定料は無料です。(本年のみ)
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(3)認定の有効期間/マークの使用/
ホームページへの掲載
- 認定の有効期間は2007年のあいだの1年間。
- 認定された商品或いは飲食店は、“おかざき地産地消セレクション”の認定書が交付され、マークの使用が許されます。
- マークは利用基準を満たす範囲で、商品や広告にシール貼り或いは印刷して利用することができます。
- 認定商品・飲食店は岡崎商工会議所の地産地消ホームページに掲載されます。
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