主な仕組み | 中小企業者は、自ら保有する売掛債権を担保として金融機関から借入を行う際に、信用保証協会に本制度に基づく保証の申し込みを行います。 借入金返済ができないときは信用保証協会が金融機関に貸付残高の9割を代弁済するとともに、金融機関及び信用保証協会は売掛債権から回収を行います。 |
利用対象者 | 中小企業者(製造業では資本金3億円以下の会社等)であれば、基本的に業種に関わりなくご利用できます。 |
実際の融資内容 | 1、本制度設定可能な借入限度額は1億1100万です。 2、融資希望額、売掛債権の状況等により中小企業者ごとに借入限度額が設定され、その範囲内で1年間反復して融資を受けることが可能です。 |
1、すでに取引のある金融機関を通じて申し込むこととなります。 2、具体的な取引内容が確認できる資料(基本契約書等)などの提出や売掛先からの入金を確認するために金融機関に専用口座を開設することが必要です。 3、譲渡担保の保全のため、売掛債権の債権譲渡について以下のいずれかが必要です。 (1)債権譲渡登記制度に基づく登記 (2)売掛先への通知 (3)売掛先の承諾 |
1、実際に個々の借入を行う場合には、引き当てとなる売掛債権の存在および売掛金の回収期日が確認できるよう、支払通知書等の写しを金融機関に提出する必要があります。 2、返済方法は、売掛債権の支払期日を手形貸付の期日とした一括返済となります。 3、金融機関に対して売掛債権の一覧表を提出することなどが求められます。 |
詳しくは 中部経済産業局産業振興部中小企業課;電話052-951-2748、 愛知県信用保証協会西三河支所;電話55-5500、 もしくは取引金融機関へお問い合わせください。 |