財団法人日本電信電話ユーザ協会 岡崎協会 会則
第1章 総 則
(名 称)
第 1条 この会は、財団法人日本電信電話ユーザ協会岡崎協会と称する。
(目 的)
第 2条 この会は、電気通信に関する情報の収集、提供および電気通信事業に対する建 議、要望を行うほか、電気通信利用についての教育、研修を実施してユーザの利便の増進を はかり、もって地域経済社会の発展に寄与し、あわせて会員相互の親睦融和をはかることを 目的とする。
(会員の範囲)
第 3条 会員は、この会の目的に賛同する電気通信利用者をもって組織する。
(事 業)
第 4条 この会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.電気通信関係情報の収集および提供
2.電気通信サービスに対する建議および意見要望の提出
3.電気通信の利用に関する教育、研修および取扱者の養成
4.その他この会の目的を達成するために必要な事業
(事務所)
第 5条 この会の事務所を岡崎商工会議所内に置く。
第2章 役 員
(役 員)
第 6条 この会に次の役員を置く。
1.会 長
1名
2.副会長
4名
3.常任理事
1名
4.理 事
若干名
5.監 事
2名
(役員の任命)
第 7条
会長は岡崎商工会議所会頭をもってあてる。
副会長は会長が総会の同意を得て会員の中から選任する。
常任理事は会長が総会の同意を得て選任する。
理事および監事は総会において会員の中から選挙する。
(役員の任務)
第 8条 会長は本会を代表し会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
常任理事は会長の命を受け会務を処理する。
理事は本会の運営に参画する。
監事は本会の経理を監査する。
(相談役)
第 9条
この会に相談役を置くことができる。
相談役は会長が総会の同意を得て推薦するものとする。
(任 期)
第10条 役員の任期はいずれも3ヶ年とし補欠就任の場合は前任者の残任期間とする
。 ただし、再選は妨げない。
第3章 会 計
(会 計)
第11条 この会の経費は会員の会費寄付金その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第12条 この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日に至る期間とする。
(会 費)
第13条 会員の会費は次により毎年6月中に納めるものとする。ただし、臨時の費用を要する時はその都度徴収する。なお、年度の中途に加入したものはその年度の上半期の場合は全額を、下半期の場合は半額を納めるものとする。
1.基本会費 年額3,000円
1回線ごとに 年額300円
第4章 会 議
(総 会)
第14条 この会の総会は定期総会および臨時総会の2種とし会長の招集により開催し、議長は会長がこれにあたる。定期総会は毎年5月に開催する。
(理事会)
第15条 理事会は会長、副会長、常任理事、理事をもって構成し会長が必要と認めた時招集する。理事会は総会の議決にもとづく各種事業の計画および本会則に定めのない事項を審議する。
(会則の変更)
第16条 この会の会則の変更は総会の議決によるものとする。
《附 則》
1.この会則は昭和52年8月17日から施行する。
2.岡崎電話協会の事業および昭和52年3月31日現在の財産は本会が継承する。
3.第10条の規定にかかわらず本会則施行の日から昭和54年3月31日までの期間に選任された役員の任期は昭和54年3月31日までとする。
4.第13条(会費)の改正規定は昭和54年6月12日から施行する。
5.第6条(役員)の改正規定は昭和57年5月28日から施行する。
6.第1条(名称)の改正規定は昭和58年5月9日から施行する。
7.第2条(目的)、第3条(会員の範囲)、および第4条(事業)の改正規定は昭和60年 5月21日から施行する。
8.第13条(会費)の改正規定は平成3年5月13日から施行する。
9.第9条(相談役)の改正規定は平成12年5月17日から施行する。
10.第1条(名称)の改正規定は平成12年7月1日から施行する。
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