商工会議所では(財)日本容器包装リサイクル協会への登録申請窓口業務を行っています。
日常業務のなかで、
・「容器」「包装」を利用して中身を販売する
・「容器」を製造する
・「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入する
----上記の中小規模以上の事業者の方々は、原則として、容器包装リサイクル法に定められた「特定事業者」になり、リサイクルの義務を負います。
万一、この義務を履行しない場合は、国による「指導・助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されますのでご注意ください。
ご自分の事業所が該当かどうかわからない、お申込みにあたり申込書の記入方法がわからない等、容器包装リサイクル法についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください。
|