☆お知らせ☆
私たちが外国から来られた方と仲良く暮らし、安心して暮らせる街をつくるためにも外国人を雇う場合は必ず次の書類を確認してください。 ・旅券(パスポート) ・外国人登録証明書 ・就労資格証明書(就労を希望する外国人に交付されています) これらの書類に書かれていること、また雇ってはいけないかどうかがよくわからない場合は 岡崎警察署 TEL58−0110 外国入国管理局外国人在留総合インフォメーションセンター TEL(052)973−0441 http://www.moj.go.jp/NYUKAN 厚生労働省ハローワークインターネットサービス TEL52−8609 http://www.hellowork.go.jpに連絡してください。 |