育児・介護休業法が改正されます! 育児・介護雇用環境整備事業

−改正のポイント−

事    項

改 正 後

改 正 前

施行期日

育児休業や介護休業の申出や取得を理由とする不利益取扱

解雇その他不利益な取扱を禁止

解 雇 を 禁 止

平成13年 
 11月16日

育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限 1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限

規 定 な し

平成14年 
 4月1日

勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢の引上 義  務・・・3歳未満の子
努力義務・・・3歳以上
       小学校就学前まで
義  務・・・1歳未満の子
努力義務・・・1歳以上
       小学校就学前まで
子の看護のための休暇の措置

努 力 義 務

規 定 な し

育児又は家族介護を行う労働者の配置 転勤に際して育児や介護の状況に配慮すべき義務 

規 定 な し

職業家庭両立推進者

選任について努力義務

規 定 な し

平成13年 
 11月16日

仕事と家庭の両立についての意識啓発

国による支援措置

規 定 な し




平成14年度 固定資産課税台帳の縦覧について

縦覧期間 3月1日(金)〜20日(水)〈(土)・(日)は除く〉午前8時30分〜午後5時
縦覧場所 岡崎市役所 本館7階 701号室
  ※縦覧のできるかた、審査申し出については、岡崎市役所資産税課(TEL23−6107)へお尋ねいただくか、市政だより「おかざき」の2月15日号、3月1日号をご覧ください。
問合せ先 岡崎市財務部資産税課 総務班 TEL23−6107 FAX23−6096  E-mail shisanzei@city.okazaki.aichi.jp


◇ も ど る