育児・介護休業法が改正されます! 育児・介護雇用環境整備事業
−改正のポイント−
事 項 |
改 正 後 |
改 正 前 |
施行期日 |
育児休業や介護休業の申出や取得を理由とする不利益取扱 | 解雇その他不利益な取扱を禁止 |
解 雇 を 禁 止 |
平成13年 |
育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限 | 1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限 | 規 定 な し |
平成14年 |
勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢の引上 | 義 務・・・3歳未満の子 努力義務・・・3歳以上 小学校就学前まで |
義 務・・・1歳未満の子 努力義務・・・1歳以上 小学校就学前まで | |
子の看護のための休暇の措置 | 努 力 義 務 |
規 定 な し | |
育児又は家族介護を行う労働者の配置 | 転勤に際して育児や介護の状況に配慮すべき義務 | 規 定 な し | |
職業家庭両立推進者 | 選任について努力義務 |
規 定 な し |
平成13年 |
仕事と家庭の両立についての意識啓発 | 国による支援措置 |
規 定 な し |
平成14年度 固定資産課税台帳の縦覧について |
縦覧期間 3月1日(金)〜20日(水)〈(土)・(日)は除く〉午前8時30分〜午後5時
縦覧場所 岡崎市役所 本館7階 701号室
※縦覧のできるかた、審査申し出については、岡崎市役所資産税課(TEL23−6107)へお尋ねいただくか、市政だより「おかざき」の2月15日号、3月1日号をご覧ください。
問合せ先 岡崎市財務部資産税課 総務班 TEL23−6107 FAX23−6096
E-mail shisanzei@city.okazaki.aichi.jp