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確定拠出年金制度 vol.2 |
確定拠出年金には、企業が従業員のために掛金を拠出する「企業型」と、自営業者や企業年金の対象になっていないサラリーマンが自ら掛金を負担して加入する「個人型」との2種類があり、加入者1人あたりの掛金には上限が設けられています。
企業型:現行の企業年金制度と併用の場合は月1万8千円、確定拠出年金単独の場合は月3万6千円。
個人型:自営業者などは国民年金基金の掛金と合わせて月6万8千円、企業年金も企業型もない企業に勤めるサラリーマンは月1万5千円。
運用手段は、金融機関が提示する3つ以上の金融商品のなかから加入者が選びます。たとえば企業型の場合、企業は毎月所定の限度額の範囲で掛け金を拠出し、従業員は掛け金を自己責任で運用し、この成果を退職後に受けとるかたちとなります。
税制面では、掛け金の拠出段階と年金の受け取り段階で優遇されます。個人が拠出した掛け金は所得から控除でき、年金には公的年金等控除が適用されます。
確定給付年金と比較した場合、企業にとってメリットは、企業債務の不発生、費用の安定、従業員の年金理解・関心の向上、賃金体系との整合などにあります。少子高齢化・国際化・雇用流動化といった大きな社会変化の中で、自社の賃金体系・複利厚生の見直しにどのように活用していくか、これは企業自身が自社の政策に基づき判断していくこととなります。
助成金を活用しましょう |
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お問合せ・お申込み先 愛知県社会保険労務士会 TEL052−678−6111 FAX052−678−6112
※詳しくはホームページ(http://www.aichi-sr.com/r19.htm)をご覧ください。
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「10月1日改正助成金制度等の研修会」のご案内
10月1日より特定求職者雇用開発助成金等の制度が大幅に改正されたことに伴い、会員事業所の方々にできるだけ早くその内容を知っていただき、有効的な活用をしていただけるよう研修会を開催いたします。
日 時 11月12日(月) 午後2時〜4時
場 所 岡崎商工会議所 1階 大ホール
内 容 1.最近の雇用情勢について
2.平成13年10月1日改正 各種助成金制度について
3.岡崎職業安定所 求人部門よりお願い
ご参加のご希望の方は、社名・参加者名をご記入の上、FAX0564−21−1164までご連絡ください。