来日外国人を雇用される事業主の皆様へ!

○ 来日外国人を雇用しようとする場合は、適法に働くことができる外国人かどうか、必ず、旅券、外国人登録証明書、就労資格証明書(希望する外国人に交付される)等で在留資格、在留期間を確認するようにしてください。

○留学生、就学生については資格外活動の許可があるかどうか、また、許可された活動内容についても確認するようにしてください。

 以上の点に留意され、就労が認められない外国人を決して雇用することのないようにお願いします。

 なお、不明な点がある場合は、

〈問合せ先〉岡崎警察署 TEL58−0110
      外国人在留総合インフォメーションセンター        TEL052−973−0441