税務相談Q&A

  税理士
  酒井達也 氏

Q:電子計算機について、減価償却費の計算をする際の取扱いに変更があったと聞きました。  その概要を教えて下さい。

A:電子計算機の耐用年数が下記のように、2つに区分されたうえで、短縮されました。

改正前 電子計算機                            6年

  

改正後 電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)   4年
その他のもの                      5年

法人については、「平成13年4月1日以後に開始する事業年度」から、個人については、「平成13年分以後の所得税」から適用されます。

一般的に『パソコン』と呼ばれるものであっても、ネットワークのサーバーとして用いられるものの耐用年数は、『4年』ではなく『5年』となります。
使われ方(用途)次第で取扱いが異なります。ご注意ください。

Q:今後、新しく取得するものが改正の対象となるのですか?

A:この改正に、取得時期は関係ありません。
  個人の方を例にとりますと、平成12年分の確定申告において50万×0.9×0.166(定額法、6年の場合の償却率)=74,700円として減価償却費を計上したパソコンがある場合、平成13年分の申告では、50万×0.9×0.250(同4年)=112,500円として計上することになります。
つまり、過去に取得したものも含めて、すべて4年で計算することになります。

Q:その他の電子計算機とはどのようなものですか?

A:ワークステーション・汎用コンピュータといった、一般のパソコンでは対応しきれない業務に用いられるものをいい、サーバーもこれに該当するものとされています。