労務相談Q&A

 本所専門相談員
 社会保険労務士

小林 豊 氏

Q:今回はじめてパートタイマーを採用することに決めましたが、労働保険に入らないと  いけないのでしょうか?

A:労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、国が直接管理・運営している保険制度です。労働者を1人でも雇用している事業はすべて適用事業となり、事業主は必ず労働保険に加入する手続を行わなければなりません。
  お尋ねのパートタイマーについてですが、労災保険は、雇用関係にあるすべての労働者に適用になりますので、パートタイマー、アルバイト、臨時等の名称を問わず適用されます。雇用保険については、「1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 2. 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること」の2つの要件を満たす場合に適用されます。

Q:建設業を営んでいますが、元請業者から「現場に出入りされている事業主も労災保険

  に加入して欲しい」との話がありました。どのように手続すればよろしいでしょうか?

A:労働保険の加入手続や保険料の申告・納付等の事務処理を事業主の委託を受けて行う「労働保険事務組合制度」があります。労災保険は基本的には「労働者」を対象にしていますが、この労働保険事務組合制度のメリットの1つに「事業主や家族従業員も労災保険に特別加入することができる」ことがありますので、この制度を利用してはいかがでしょうか?「事務処理の負担が軽減される」ことはもちろん、ほかにも「原則年1回払の保険料を、3回に分けて分納することができる」といった利点があります。

  岡崎商工会議所も「労働保険事務組合岡崎商工会議所」として認可を受けていますので、こちらを活用してはどうでしょう。