容器包装リサイクル法が平成12年4月から完全施行され、ガラス製の容器やPETボトルに加え、プラスチック製容器包装、紙製容器包装の再商品化(リサイクル)が中小規模以上の事業者にも義務づけられています。事業者の方が自らリサイクルできない時は、財団法人日本容器包装リサイクル協会に委託料金を支払うことで再商品化義務を果たすことができます。
 同協会への委託申込は最寄りの商工会議所・商工会が窓口となっています。まだ手続きを済まされていない事業者の方や、リサイクル義務を負う事業者かどうか不明の方は、至急岡崎商工会議所までお問合せいただきますようお願いいたします。

 

問合せ先 本所 容器包装リサイクル担当  鈴木(康)・石原(有) TEL53−6190

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