市民活動団体助成金応募の手引き


 
岡崎市では将来都市像を「人が輝く、活気にみちた、美しい都市 岡崎」と定め、
この都市像の実現のためまちづくりを進めています。しかし、この大きな仕事は、
行政だけで実現できるものではありません。
まちづくりは、だれもが安心して暮らせる人間性豊かで魅力的なまちの創造をめざ
して進めることが大切です。それには、何よりも地域の住民自身が、まちづくりの
主体となって取り組んでいくことが必要です。しかし、現状では個々の住民の力は
まだまだ弱く、住民主体のまちづくりよりも行政や企業主導のまちづくりになって
しまう傾向があります。
 そこで、岡崎まちづくり市民公社は、住民、行政、または企業のいずれにも属さ
ない独立した中立的な立場から、住民主体のまちづくり活動を支援するため、
市民活動団体助成金制度
を制定しました。この制度の活用により、住民の創意と工夫にあふれた自主的なま
ちづくり活動が促進されることを願うものです。


1 対象となる活動活動は日常性。自主性・継続性をもつ市民活動です。ただし、営利・宗教・政治活動は除きます。具体的には、次のような分野の活動です。
@保健、医療、福祉の増進 A社会教育の推進 Bまちづくりの推進 C文化・芸術・スポーツの振興 D環境保全 E災害救助 F地域安全 G国際交流 Hその他
2 助成対象経費(1)活動に必要な実費。例えば、材料費、資料代、印刷費、会議費(会員による会合の飲食費は除く)、通信費、活動に必要な講師や専門家の援助に対する謝礼などです。
(2)国、県、及び他の公共的団体から補助を受けている活動については、その補助金を差し引いた額を助成対象経費とします。
3 助成金額助成対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)とし、5万円を限度とします。
4 助成対象となる活動期間(1)原則として、平成15年2月28日までに実施する活動とします。
(2)単年度の助成ですが、継続して助成を希望する場合は、年度ごとに改めて申請し、選考を受けることとします。ただし、助成は3回を限度とします。
5 助成金の交付(1)助成金の額の決定後に交付します。ただし、特別の理由があると認めた場合は、助成額の2分の1以内を概算払いにより交付することができます。
(2)活動が途中で打ち切られた場合には、交付した助成金を全額返還していただきます。
6 応募資格市内に在住又は在勤、在学する5人以上の会員で組織された市内を活動拠点とする団体。ただし、岡崎市市費補助金等に関する規制に規定する市費補助事業者等については、助成の対象とはしません。
7 応募書類(1)交付申請書(様式1) (2)事業計画書(様式2) (3)収支予算書(様式3) (4)前年度事業報告書・前年度収支決算書(様式4・5) (5)会員名簿 (6)会則
8 応募期限平成14年7月26日(金)
9 審査と助成の決定助成の可否、助成金額は、選考委員会による書類審査のうえ決定し、後日、応募団体の代表者に通知します。
10 応募・問い合わせ先おかざきまちづくり市民公社(岡崎市市民文化部市民課市民活動班内、市役所本館7階)
岡崎市十王町2丁目9番地(〒444−8601)
TEL:23−6047 FAX:23−6023