高校生等を使用する事業主の皆さんへ




高校生等満18歳未満の年少者をアルバイト等として使用する場合にも
以下のような労働基準法等の法律による制限があり守らなければなりません。


労働条件の明示

  使用者は以下のような労働条件を必ず明示しなければなりません。

  ・労働契約の期間に関する事項
  ・就業の場所、業務内容に関する事項
  ・始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
  ・賃金の決定、計算と支払いの方法、賃金の締切りと支払いの時期に関する事項
  ・退職に関する事項
賃金の支払い

賃金は、@毎月1回以上、A一定期日に、B通貨で、C全額を、D直接本人に支払わなければなりません。
ただし、本人同意で銀行等の口座に振込みが可能。賃金の額は、都道府県ごとに定められた「最低賃金」の額を下回ってはなりません。

労働時間

1週間で40時間、1日では8時間を超えてはなりません。

休憩時間
 
6時間を超える場合、途中45分以上の休憩時間を与えなければなりません。

休日
 
毎週1日以上与えなければなりません。

最低年齢
 
中学生以下の児童を使用することはできません。例外として所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、中学生以下の児童の使用が認められています。

年少者の証明書
 
年少者の「年齢証明書」、「住民票」を備え付けなければなりません。

年少者の労働契約
 
本人が結ばなければならず、他者が代わって結んではなりません。

変形労働時間制の適用除外、時間外、休日労働の禁止

満18歳未満の年少者については、変形労働時間制の労働及び、時間外労働と休日労働はできません。

深夜業の禁止

午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯は使用してはいけません。

危険有害業務の就業制限

次のような危険又は有害な業務については就業に制限があります。

・重量物の取り扱い業務
・運転中の機械等の掃除、検査、修理の業務
・ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転、取り扱いの業務
・深さと高さが5メートル以上で土砂崩壊のおそれのある場所における業務
・足場の組み立て等の業務
・大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
・感電の危険性が高い業務
・有害物又は危険物を取り扱う業務
・じんあい等を飛散する場所、有害物のガスや蒸気等を飛散する場所、放射線にさらされる場所における業務
・酒席に侍する業務
・遊興的接客業における業務
・坑内における労働等

雇入れの時の安全衛生教育
 
雇入れの際には必要な安全衛生教育をしなければならない。

労働災害補償

通勤による災害については、アルバイトでも労災保険による災害補償が適応される。