改正育児・介護休業法のポイント


 
事項改正後改正前施行期日
育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限1か月24時間、1年150時間を越える時間外労働を制限規定なし平成14年4月1日
勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢の引上げ義務・・・3歳未満の子
努力義務・・・3歳以上小学校就学前まで
努力義務・・・1歳未満の子
努力義務・・・1歳以上小学校就学前まで
子の看護のための休暇の措置努力義務規定なし
育児又は家族介護を行う労働者の配置転勤に際して育児や介護の状況に配慮すべき義務規定なし