特定商工業者法定台帳提出および負担金ご同意のお願い



 平成19年度新たに特定商工業者に該当された事業所様に標記法定台帳提出と負担金ご同意のお願い文書を送付いたしました。ご協力・ご同意を賜りますようお願い申しあげます。

 「特定商工業者」とは、毎年4月1日現在、市内において設立してから6ヶ月以上経過している商工業者のうち「資本金額(払込済出資総額)300万円以上、又は、営業所の従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上」の業者をいい、商工業者の戸籍簿ともいうべき「法定台帳」の提出をお願いし、商工会議所にはその整備が義務付けされています。(商工会議所法(法律第143号昭和28年8月1日公布)による)

 また、この法定台帳の作成ならびに管理運用に要する経費は、特定商工業者該当者の過半数の同意と経済産業大臣の許可(岡崎市長に権限が委任されている)を得て、法定台帳維持・管理のため4,000円のご負担を願っております。

特定商工業者の基準

商工会議所法抜粋