【知って得する相談事例】


本所専門相談員
 弁理士 
  柴 田 淳 一 氏

Q:新しい発明を考えたので特許出願したいと思いますが、注意する点としてはどのようなことがあるでしょうか?
A:
 まず、あなたの発明と似たような発明について、既に誰かが特許出願をしていないかどうかを調査する必要があります。自分が初めて考えた発明と思ったら、誰かが先に考えて特許を取得していたという可能性もあるからです。もし、先に特許を取られていれば自分が特許を取るどころではなく、その製品を販売すれば権利侵害になってしまいます。簡易な調査であればインターネットで特許庁のHPにアクセスし、無料の電子図書館(IPDL)を利用することが可能です。
 次に、注意するのは、特許出願前にその発明にかかる製品を販売してはいけないことです。これは「新規性」といって特許要件の1つです。ですから試験的な販売もお客に見本を見せるなどということも、厳密には新規性を失うのでだめなのです。もっとも、特許庁は出願前に販売してしまった事実などは通常知り得ないでしょうから、現実的にはそのまま特許されてしまう可能性は大きいと思えます。しかし、証拠が残るような販売では将来的に新規性がなかったとして特許が無効とされる可能性もあるので、出願完了まではできるだけ秘密にするほうが無難です。