緊急雇用創出特別奨励金のご案内


 平成13年8月29日から6ヶ月間、全国47都道府県において、「緊急雇用創出特別奨励金」の支給が発動となりました。
 この、「緊急雇用創出特別奨励金」は、解雇、倒産等非自発的な理由で失業を余儀なくされた中高年齢者(45歳以上60歳未満)を雇い入れた事業主に対して支給されます。
※公共職業安定所の紹介により、高年齢者や障害者等を雇い入れた場合に支給される特例求職者雇用開発助成金の支給要件を満たす場合には、併せて支給を受ける事が可能です。詳細については、お近くのハローワーク(公共職業安定所)までお問い合わせください。
主な支給要件
1.雇用保険の適用事業主であること。
2.公共職業安定所の紹介により、期間内に45歳以上60歳未満の求職者(事業主都合により離職した者又は、公共職業訓練受講者に限る)を常用労働者として雇い入れるものであること。
3.雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から奨励金支給までの間に、当該事業所において常用労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む)したことがないこと。
※上記の要件は、平成13年9月30日までに雇入れた者に適用されます。なお、平成13年10月1日以降の雇入れについては、支給要件が変更になる場合もあります。
支給の申請
対象労働者を雇い入れた日より1ヶ月を経過する日から起算して1ヶ月以内
支給金額
対象労働者1人につき30万円
申請先
社団法人愛知県雇用開発協会 分室
 〒460−0008
  名古屋市中区栄二丁目10番19号(名古屋商工会議所ビル6階)
  TEL(052)219−5661 FAX(052)219−5663





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