| 地域活性化の成功例として注目されるシリコンバレーをはじめ、世界の多くの経済地域の発展過程における、産学官協調活動の役割が極めて大きいことは、もはや衆人の認めるところである。 岡崎市における産官分野は、自助努力はもちろんの事、郵政省や文部省等の補助を受け、情報ネットワークを利用した新しい産業の創出をきっかけとして、岡崎市を中心とした経済地域の活性化を図ってきた。 しかしながら、岡崎市内では歴史的に産学あるいは産学官協調活動の先例がなく、かつまた、それが新しい体系技術を必要とするため、その促進が遅れることになり、地域活性化に対する「学」の積極姿勢に期待する声が大きくなりつつある。 以上を鑑み、岡崎市を中心とした地域での、新しい産学官協調活動の支援を目的とした「岡崎大学懇話会」を発足する。 平成9年11月18日 |
| ○設立発起人(大学名五十音順) | |
| 愛知学泉大学・愛知学泉女子短期大学学長 | 寺部 曉 |
| 愛知産業大学副理事長 | 水野 健司 |
| 岡崎学園国際短期大学学長 | 竹市 明弘 |
| 岡崎女子短期大学学長 | 中垣 洋一 |
| ○世話人 |
| 岡崎商工会議所・コーディネータ |
| 大阪大学 大学院 助教授 草間 晴幸 |
| 第1章 総則 |
| 第1条 この会を「岡崎大学懇話会」という。 |
| 第2条 この会の事務局を岡崎商工会議所内に置く。 |
| 第2章 目的 |
| 第3条 岡崎市を中心とした地域における、産学官の協調活動による、新しい産業の創出と地場産業・地域文化の発展を支援することを目的とする。 |
| 第3章 会員 |
| 第4条 この会の会員は、岡崎市所在の大学・研究機関の関係者、および、理事会で承認された者とする。 |
| 第4章 役員 |
| 第5条 この会に次の役員を置く。 会長1名、理事若干名、代表幹事1名、幹事若干名、監事1名 |
| 第6条 会長は理事の中から選任し、任期1年の輪番制とする。 |
| 第7条 理事は、岡崎市内に所在する各学校法人の代表者、または、それに準ずるものが就任し、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 第8条 代表幹事は幹事の内、会長が所属する大学の幹事が就任し、任期は1年とする。 |
| 第9条 幹事は、岡崎市内に所在する各学校法人から1名選任されたもの、及び理事会で承認されたものとし任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 第10条 監事は会員の中から選任し、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。 |
| 第11条 会長はこの会を代表し、理事会など、各会を召集する。 |
| 第12条 理事は理事会に出席し、会長の諮問を検討する。 |
| 第13条 代表幹事は会務を総括し、会長に支障がある場合には、その業務を代行する。 |
| 第14条 幹事は幹事会に出席し、代表幹事を補佐し、各大学の連携を促進する業務を行う。 |
| 第15条 監事はこの会の庶務担当とする。 |
| 第16条 役員の任期は、4月1日から3月31日までの1年とする。 |
| 第5章 顧問 |
| 第17条 この会に顧問を置くことができる。 |
| 第18条 顧問は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。 |
| 第19条 顧問は、理事会に出席し、意見を陳べることができる。 |
| 第6章 会計 |
| 第20条 この会の経費は寄付金および補助金、委託金、その他の収入をもって充てる。 |
| 平成10年10月29日一部改正 平成11年 4月 1日一部改正 平成11年10月20日全面改正 平成14年5月14日一部改正 平成16年5月19日一部改正 |
| 付則 |
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1.この会の事務担当は「NPO法人21世紀を創る会・みかわ」の事務局とする。 2.この会則は平成9年12月2日より施行する。 3.この変更会則は、平成11年11月 2日から施行する。 4.第5章顧問の規定については、平成14年5月14日から施行する。 |