定例商工相談のご案内

 パソコン相談を新設!ぜひご利用ください。
 
 専門指導員は、弁護士・税理士・弁理士・中小企業診断士・社会保険労務士など、専門分野の相談に応ずるために委嘱したコンサルタントです。
 岡崎商工会議所では、専門指導員が相談に応ずる日を定例的に決め、相談指導を行っています。
 もちろん相談は無料で、秘密は厳守いたしますので、安心してご利用ください。


 

相 談 名

相談日および時間

4 月 分

相 談 担 当

相 談 内 容

税務相談

毎月第1〜第4火曜日
午前10時〜午後4時
7日(火)
14日(火)
21日(火)
28日(火)
税理士 藤井  悟氏
税理士 近藤日出夫氏
税理士 山本  薫氏
税理士 安藤  豪氏
日常の取引の記帳から決算・申告まで。

法律相談

毎月第1・第3月曜日
午前10時〜午後4時
6日(月)
20日(月)
弁護士 内田 安彦氏 経営上の法律に関する全て。

金融相談

毎月第2金曜日 午前10時〜午後3時
毎月第4金曜日 午前10時〜午後3時
10日(金)
24日(金)
商工組合中央金庫
中小企業金融公庫
設備資金や運転資金の公的融資のあっせんをいたします。

発明相談

毎月第1・第3金曜日
午後1時〜5時
10日(金)
24日(金)
弁理士 佐伯 一郎氏
弁理士 大矢須和夫氏
特許・意匠・商標の申請方法など。

経営(商業)相談

毎月18日午後1時〜5時 20日(月) 経営コンサルタント長谷川道春氏 店舗の改装・販売促進・POPなど。

経営(工業)相談

隔月(奇数月)第3水曜日
午後1時〜5時

中小企業診断士 中村  豊氏 生産効率の向上・QC活動など。

労務相談

隔月(偶数月)第3水曜日
午後1時〜5時
15日(水) 社会保険労務士 小林  豊氏 就業規則・賃金・福利厚生など。

下請あっせん相談

隔月(奇数月)第2木曜日
午前10時〜正午

(財)愛知県中小企業振興公社 仕事の受注・発注のあっせんをいたします。

健康相談

毎月第3木曜日
午後1時〜3時
16日(木) (社) 岡崎市医師会派遣認定産業医 健康維持管理方法から診断結果の見方まで。

パソコン相談

毎月第1・第3月曜日
午後2時〜5時
6日(月)
20日(月)
情報化アドバイザー 水谷  誠氏 パソコンの導入から活用の仕方まで。
 ※金融相談については、商工中金・中小公庫の借入相談以外は毎日受け付けております。ご相談は前もって電話でご予約ください。

税務相談Q&A

Q:税金のかからない食費の補助は?
A:従業員や役員に食事を提供する場合、食事価額(弁当代・材料代など)のうち事業所の月額負担が50%以下で、かつ3,500円以下であれば非課税とされています。また、時間外勤務の食事はすべて非課税とされています。
 一方、深夜勤務などで夜食を現物提供できないときは、一回300円までは課税されませんが、食事手当等の名目のみで金銭を支給する場合は、すべて給与として課税されます。
 経営上の税金に関するご相談は、お気軽に税務相談をご利用下さい。

☆食事の課税・非課税の例

1か月の食事の価額

本人負担額

会社負担額

課税の区分

課税される現物給与の金額

6,000円

2,500円

3,500円

課 税

3,500円(会社負担が50%超)

6,000円

3,000円

3,000円

非課税

      0円

7,000円

3,500円

3,500円

非課税

      0円

8,000円

4,000円

4,000円

課 税

4,000円(会社負担が3,500円超)

8,000円

4,500円

3,500円

非課税

     0円

労務相談Q&A

Q:新入社員採用時の留意点は?
A:事業主は労働契約締結の際、労基法上労働条件を明らかに示しておかなければなりません。絶対的明示事項とは、(1)就業の場所、従事業務、(2)始業・就業の時刻、休憩時間、休日・休暇、(3)賃金の決定、計算・支払方法、締切と支払時期、昇給について、(4)退職に関することなどです。(2)から(4)については就業規則への記載も必要で、(3)の賃金については給与辞令などの書面で交付する義務があります。
 また、定めがあれば相対的明示事項として、(5)賞与、退職手当、(6)福利厚生、(7)安全・衛生、(8)職業訓練、(9)災害補償、(10)表彰、制裁、(11)休職に関することなどを明示すると良いでしょう(就業規則があれば同じく示す)。なお、労働条件は採用時に明示するだけでなく労使双方の契約を理解する意味から雇用契約書を交わしておくことが必要ですね。
 就業規則や賃金に関するご相談はお気軽に労務相談をご利用下さい。