−労働者を一人でも雇用する事業主のみなさんは労働保険 (労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません−
労働保険は、労働者の方々が不慮の業務上災害・通勤災害を被った場合、失業した場合、高齢者で賃金が低下した状態で継続して働いている場合、育児休業及び介護休業の場合、自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に給付を受けることができます。また、事業主のみなさんにも各種助成金の対象となる制度です。
※労働保険の諸手続については、労働保険事務組合や社会保険労務 士を活用することもできます。 *労働保険事務組合:岡崎商工会議所 TEL53−6500 ※未加入の事業主のみなさんは、加入手続をしてください。 *相談は、岡崎公共職業安定所雇用保険課 適用係 TEL52−8609まで
もどる