通常派遣の期間が1年から3年に延長され、「物の製造業」への派遣が可能となりました。また、従来、政令で運用を認められていた紹介予定派遣が法的に定義され、事前面接が認められることになりました。平成15年6月6日可決、成立しました。施行は平成16年3月の見込みです。現時点では厚生労働省の指針が示されていないため、詳細は未定です。ご不明な点は愛知労働局にお問い合せ下さい。

《お問い合せ先 愛知労働局 あいち民間需給調整室 TEL(052)219−5587》

1.派遣期間が1年から3年に延長

 通常の派遣の期間が1年から3年に延長されました。同一業務に1年を超えて派遣を受ける場合は、派遣先があらかじめ、その期間を定めなければなりません。また、その際には、派遣先事業所は労働組合や労働者の過半数代表の意見を聞く必要があります。従来、専門的26業務の派遣については期間が3年以上に及ぶ場合、行政の指導が行われていましたが、期間の制限が撤廃されました。

2.「物の製造業」への派遣が可能に 

 当初(法施行から3年)、派遣期間は1年間です。派遣と請負の区分を周知徹底し、厳正な監督指導を行なうものとし、また、安全衛生面を強化するため、派遣元・派遣先の責任者の職務に、安全衛生に関する連絡調整が追加されました。

3.紹介予定派遣

 紹介予定派遣(派遣期間終了後、派遣先の企業に正社員として雇用されることを予定して行われる派遣)について、今まで政令で運用実施されていましたが、法律上の位置付けが明確にされました。派遣元に対しては、雇用契約時に紹介予定派遣であることを明示することが義務づけられました。また、通常の派遣では禁止されている派遣先による事前面接が認められました。

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