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消費税改正に適切な対応を図るために… ご承知のとおり今般、消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日から適用されることになりました。名古屋国税局管内では、これまでにおよそ25万事業所が課税事業者となっていましたが、今回の改正により更に10数万事業所が新たに課税事業者になると聞いています。岡崎税務署管内におきましても、多数の事業所が新たに課税事業者になることが見込まれています。 そこで本所では、新たに課税事業者になられます皆様がより円滑な対応を図られますよう、来年2月末までに関連するセミナーを30回程度開催し、延べ3,000事業所を目標に制度の解説をしてまります。関係される皆様におかれましては、この機会に是非ご活用いただき、適切に対応されますようご案内申しあげます。 |
内 容 | |||||||||||
1 |
納税義務が免除されるための基準期間(前々期)における課税売上高の上限が1,000万円 3,000万円以下→1,000万円以下 | ||||||||||
2 |
簡易課税制度を適用するための基準期間(前々期)における課税売上高の上限が5,000万円(改正前2億円)に引き下げられました。 2億円以下→5,000万円以下 | ||||||||||
3 |
申告納付回数が下記のように改正されました。
(注)直前の課税期間の確定消費税の額には、地方消費税額を含みません。 | ||||||||||
4 |
総額表示が義務づけられました。 総額表示とは、課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、あらかじめその取引価格を表示する場合には、消費税額を含めた価格を表示することです。 |
そこで・・・
対象事業者の方々に適切に対応していただくため、岡崎商工会議所では、講習会を開催します。
日 時 9月25日(木) 午後2時〜4時
10月2日(木)・14日(火)・20日(月)・21日(火) 各午後2時〜4時
会 場 岡崎商工会議所 大ホール(1階)
講 師 東海税理士会岡崎支部所属税理士
担当・問合せ先:岡崎商工会議所 中小企業相談所 池上周男 TEL53−6193