消費税円滑化対策事業講習会の開催について
〈お知らせ〉◆

 消費税制度改正により平成16年4月1日より1.事業者免税点制度の適用上限が1千万円に、2.簡易課税制度の適用上限が5千万円に引き下げられるとともに、3.商品価格に消費税額を含めた総額表示が義務付けられます。
 該当する事業者の方々が消費税に対する理解を深め、円滑な対応を図っていただくため、本所では商工業等団体対象の講習会(平成15年8月〜16年2月)を開催いたします。
 
開催費用は無料ですので、関係される団体のみなさまは是非この機会にご利用ください。

※問合せ先:事業革新・創業支援グループ 池上 TEL53−6193 FAX57−2189

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