中小企業退職金共済制度の一部が改正されます。

 確定給付企業年金法が成立し、適格退職年金契約から中小企業退職金共済契約へ移行させることができるようになり、平成14年4月1日から施行されることになりました。これに伴い、中小企業退職金共済制度の一部が平成14年4月1日より次のように改正されます。

 1.適格退職年金制度から中小企業退職金共済制度へ移行ができます。

移行する事業所

現行(一般の新規加入事業所は現行どおり)

掛金助成について

 適格退職年金制度から中退共制度に移行する事業主は対象にはなりません。
※掛金月額の増額は助成の対象になります。

 新しく中退共制度に加入する事業主に掛金の1/2(上限5,000円)を1年間、国が助成します。

過去勤務期間の通算について

 適格退職年金制度から中退共制度に移行した事業主の被共済者については、過去勤務期間の通算はできません。

 中退共制度に事業主が新規に加入する際、すでに1年以上勤務している従業員について、加入前の勤務期間を通算することができます。

加入の手続き

 申込みは、引継用加入申込書(金融機関での掛金預金口座振替設定後の預金口座振替届出書含む)、引渡申出書及び適格退職年金契約を締結していたこと等の証明書を直接中退共本部へ送付していただきます。   

 加入申込みは、所定の新規申込書に記入、押印して、金融機関または委託事業主団体の窓口に提出していただきます。


 2.中退共制度の加入企業が中小企業者でなくなった場合の取扱い

14年4月1日から

14年3月31日まで

 加入従業員に解約手当金を支給せず、一定の要件のもとで、解約手当金に相当する額の範囲内の額を、確定給付企業年金制度または特定退職金共済制度に移行させることができます。  加入従業員に解約手当金を支給せず、一定の要件のもとで、解約手当金に相当する額の範囲内の額を、適格退職年金制度または特定退職金共済制度に移行させることができます。

◇ も ど る