育児・介護休業法が改正されます!      育児・介護雇用環境整備事業
−改正のポイント−

事    項

改 正 後

改 正 前

施行期日

育児休業や介護休業の申出や取得を理由とする不利益取扱 解雇その他不利益な取扱を
禁止

解 雇 を 禁 止

平成13年
 11月16日

育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限 1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限

規 定 な し

平成14年
 4月1日

勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢の引上 義  務・・・3歳未満の子
努力義務・・・3歳以上
       小学校就学前       まで
義  務・・・1歳未満の子
努力義務・・・1歳以上
       小学校就学前       まで
子の看護のための休暇の措置

努 力 義 務

規 定 な し

育児又は家族介護を行う労働者の配置 転勤に際して育児や介護の
状況に配慮すべき義務

規 定 な し

職業家庭両立推進者 選任について努力義務

規 定 な し

平成13年
 11月16日

仕事と家庭の両立についての意識啓発 国による支援措置

規 定 な し

○育児・介護助成金等制度活用についての無料相談
−お気軽にお越しください。−

開催日時 3月1日(金) 午後1時から4時
場  所 岡崎商工会議所 503会議室
担当・問合せ 
財団法人21世紀職業財団愛知事務所 TEL052−586−7222

☆育児・介護休業法は、全ての制度について、男女労 働者が対象となっています。

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