−改正のポイント−
事 項 |
改 正 後 |
改 正 前 |
施行期日 |
育児休業や介護休業の申出や取得を理由とする不利益取扱 |
解雇その他不利益な取扱を
禁止 |
解 雇 を 禁 止 |
平成13年
11月16日 |
育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限 |
1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限 |
規 定 な し |
平成14年
4月1日 |
勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢の引上 |
義 務・・・3歳未満の子
努力義務・・・3歳以上
小学校就学前 まで |
義 務・・・1歳未満の子
努力義務・・・1歳以上
小学校就学前 まで |
子の看護のための休暇の措置 |
努 力 義 務 |
規 定 な し |
育児又は家族介護を行う労働者の配置 |
転勤に際して育児や介護の
状況に配慮すべき義務 |
規 定 な し |
職業家庭両立推進者 |
選任について努力義務 |
規 定 な し |
平成13年
11月16日 |
仕事と家庭の両立についての意識啓発 |
国による支援措置 |
規 定 な し |
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○育児・介護助成金等制度活用についての無料相談 −お気軽にお越しください。−
開催日時 3月1日(金) 午後1時から4時
場 所 岡崎商工会議所 503会議室
担当・問合せ 財団法人21世紀職業財団愛知事務所 TEL052−586−7222 |