商工会議所は、「商工会議所法」に基づいて組織運営が定められた特別認可法人の一種です。地域内における商工業の振興発展に努めるとともに、地域の商工業者の世論を代表する公的な性格を持つ地域総合経済団体として位置付けられています。
特定商工業者とは |
その商工会議所法には、「特定商工業者制度」が定められています。これは、ある一定基準以上の商工業を営んでいる方に、その地区にある商工会議所に事業の概要を登録(法定台帳の作成)することが義務づけられているものです。
岡崎商工会議所の場合は、毎年4月1日現在において、岡崎市内で本社をはじめ、支店、営業所、工場などを設立してから、6ヶ月以上経過している商工業者のうち、
1.資本金または払込済み出資総額が70万円以上の法人
2.事業税または鉱産税が年間6万円以上の法人、個人
で、1.2のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法定されます。
※特定商工業者の方々には、事業の概要を登録していただく「法定台帳」の提出をお願いし、あわせてこの台帳の維持・管理 のための最小限度の経費として、負担金(年間4,000円)をいただいています。
お問合せは、組織基盤グループ TEL53−6161まで
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